優良な監理団体とは
法令違反がなく、技能評価試験の合格率・指導・相談体制等について、一定の要件を満たしている監理団体を「優良な監理団体」と呼びます。
「優良な監理団体」の認定を受けることで一般監理事業の許可を受けることができ、第3号団体監理型技能実習を行うことができます。
技能実習制度における「一般監理団体(優良な監理団体)」とは?
2017年11月施行された新しい「外国人技能実習法」において、私ども監理団体(組合)は「一般監理事業」 「特定監理事業」の2種に区分されるようになりました。
「特定監理事業」は通常3年の受入れが可能ですが「一般監理事業」は一定の要件を満たしている優良な監理団体が認可され、最長5年間の受入れが可能となる他、受入人数枠を2倍まで拡充することが可能となります。
特定監理事業:技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業
一般監理事業:技能実習1号・2号に加え技能実習3号(4~5年目)を監理する事業
※1.技能実習生を受入れる際、技能実習3号移行を検討している企業様は「一般監理団体(優良監理団体)」から技能実習生を受入れる必要があります。
また、技能実習3号を受け入れるには、受け入れ企業様も優良実習実施者の認定を受けていることが条件となります。
また、優良実習実施者認定を受けていない企業様でも、将来的に3号技能実習の受入れを検討されている場合は、一般監理事業認定を受けている優良監理団体の受入れが必要となりますのでご注意ください。
技能実習生3号(最長5年)の受入れをご検討の企業様や技能実習後の特定技能(通算5年)など、長期の人材育成をお考えの際は是非、ふたご協同組合までご相談ください。